1999-03-05 第145回国会 参議院 予算委員会 第10号
○政府委員(涌井洋治君) お答えいたします。 公共事業等予備費は過去三回予算に計上した例がございます。 昭和五十一年、これは、公共事業等予備費が千五百億円、それから五十三年度二千億円、五十四年度二千億円という、過去にそのような例がございます。それから、かつ五十一年度の千五百億円の公共事業等予備費につきましては、災害あるいは一般公共事業等にその一部を使用した例がございます。
○政府委員(涌井洋治君) お答えいたします。 公共事業等予備費は過去三回予算に計上した例がございます。 昭和五十一年、これは、公共事業等予備費が千五百億円、それから五十三年度二千億円、五十四年度二千億円という、過去にそのような例がございます。それから、かつ五十一年度の千五百億円の公共事業等予備費につきましては、災害あるいは一般公共事業等にその一部を使用した例がございます。
○政府委員(涌井洋治君) お答えいたします。 アメリカにおきまして、これは法律に基づきまして財務省と行政予算管理庁が協力して毎年連邦政府全体の連結財務諸表を作成することになっております。これは一九九八年初めて発表されたわけでございます。 ただ、アメリカも大変なエネルギーを費やしましてこれを始めたわけですけれども、実際には米国の会計検査院の方から、これにつきましてはいろいろ問題があるということが指摘
○政府委員(涌井洋治君) 現在、毎年度、国の債権の現在額総報告書というものを提出しております。それによりますと、平成九年度末における国の債権の現在額は三百四兆六千八百九十七億円でございます。 ただ、この中で圧倒的に大きいのは資金運用部の貸付金、これはもともと資金運用部が預かった金を貸しているわけでございます。あるいは簡易保険の積立金の債権、資金運用部が二百二十七兆、それから簡易保険の債権が三十六兆
○政府委員(涌井洋治君) お答えいたします。 現在、国際比較された資料といたしましては、これはOECDが出しておりますエコノミック・アウトルック、この資料によりますと、これは暦年、一九九九年ベースでございますが、イタリアが一一七・五、日本は一〇八・五%となっております。ただし、これを年度にいたしますと、日本の場合は約一二〇%ということになっております。
○政府委員(涌井洋治君) 平成十五年度末の公債残高の対GDP比でございますが、これは十一年度末現在、これは六五・九%の見込みでございます。 これが、名目成長率が一・七五%の場合で八〇・六から八二・五%、それから名目成長率が三・五%の場合には七五・六から七七・四%となっているところでございます。
○政府委員(涌井洋治君) お答えいたします。 中期財政試算、これはあくまでも一定の仮定のもとでの機械的な試算ということでございますが、この試算によりますと、平成十五年度の歳入歳出のギャップは、名目成長率が一・七五%の場合で二十九・二兆円から三十三・四兆円、それから名目成長率が三・五%の場合で二十九・八兆円から三十四・一兆円となっております。それで、このギャップはこの試算におきましては国債発行により
○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。 先生御承知のとおり、我が国におきましては、現在、建設国債、特例債ともに六十年間という特定の年限で償還を図っていこうという、いわゆる公債の減債基金制度というものを設けているわけでございますが、英国あるいは米国、ドイツ、フランス等につきましてはこのような制度を持っておりません。満期の到来した国債等につきまして、その年度の歳入歳出の状況に応じて借りかえ等の
○涌井政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、財政構造改革法の御審議のときには、法律上、財政構造改革の目標がございました。したがいまして、それに沿って公債発行額を減少させていく。そうしますと、そことの歳入歳出との差は、最終的には要調整額ということになるわけでございます。 しかし、今回は財政構造改革法を、これは当分の間凍結しておりまして、そういう政府としての最終的な到達すべき目標が現在存在
○涌井政府委員 九九年度につきましては、先ほどの三十一兆ということでございますが、それ以降につきましては、これはその年度、年度の予算編成を行って歳入歳出が決まらないと、公債金収入は決まりません。 ただ、御案内のとおり、非常に機械的な計算でございますが、中期財政試算を御提出しているところでございます。そこの機械的な計算で行ったところでは、一般歳出を〇%、一%、二%伸ばしたケースで、あるいは成長率が一
○涌井政府委員 そのとおりでございます。
○涌井政府委員 お答え申し上げます。 例えば、日本開発銀行のようにむしろ利益を上げているような機関もございますので、それが直ちに一般会計にと結びつくわけではございませんが、今回の統合によりまして、例えば輸出入銀行と海外経済協力基金の統合によって国際協力銀行ができるわけでございますが、この関係で役員あるいは職員の縮減がございまして、その人件費ベースですと初年度で五千六百万、それから物件費等につきましては
○涌井政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、従来の試算におきましては要調整額というものを計上してきたわけでございますけれども、これは、それぞれの時点におきまして、例えば特例公債の依存脱却の、何年までに依存体質から脱却するという一つの政府としての目標があったわけでございます。そういうことで、例えば、昨年財革法の御審議の際に出した資料におきましても、特例公債からの脱却につきましては一定の目標年次
○涌井政府委員 お答えいたします。 地方分権推進委員会の第五次勧告におきましては、先ほど来の総合補助金の創設のほかに、河川等の小規模な補修、修繕、局部改良等に係る補助金等の廃止など、その整理合理化を図ることとされております。また、このほか非公共事業関係の補助金につきましても、農業構造改善あるいは文教、中小企業等につきましての見直しを行うこととされております。 具体的に、平成十一年度予算におきましては
○涌井政府委員 お答えいたします。 五十一年度の公共予備費につきましては、主として災害等に使われております。それから、五十三年度、五十四年度につきましては、特に五十四年度の場合は、むしろ年度途中で公共事業の繰り延べを行うというような状況だったものですから、補正段階におきまして減額して他の財源に充てられたということでございます。
○涌井政府委員 情報通信分野につきましては、これは経済成長の牽引力の一つとして、また最先端技術をめぐる国際標準化競争への対応が必要であるということで、その重要性は十分認識しているところでございまして、議員御指摘のとおり、継続的な視座からこの分野に配意すべきものと考えているところでございます。 他方、この分野の成長の主因は民間主導のダイナミックな競争にあるわけでございまして、民間活力、市場の資源配分機能
○涌井政府委員 お答えいたします。 十一年度予算におきまして、九十二の事業につきまして、中止、休止あるいは事業の縮小の決定をしております。この結果、縮減額といたしましては二千億円を上回る規模となっております。
○涌井政府委員 平成十一年度予算につきましては、ただいま大蔵大臣から説明いたしましたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして、補足説明いたします。 初めに、歳入について御説明いたします。 歳入のうち、その他収入の主な内訳は、外国為替資金特別会計受入金一兆五千億円、日本銀行納付金四千九百六億円、日本中央競馬会納付金四千二百三十億円、国有財産売り払い収入三千二百六十五億円及び郵便貯金特別会計受入金二千億円
○政府委員(涌井洋治君) 突然の質問ですので事前に調べておりませんけれども、少なくとも私の記憶している限りでは承知しておりません。
○政府委員(涌井洋治君) 国によって財政制度は異なるわけでございますけれども、公債依存度という財政指標で比較してみますと、主要先進国中では日本を除いて最も数値の高いのはフランスでございます。これが一六%ということでございます。
○政府委員(涌井洋治君) 四兆円の景気対策枠につきましては、概算要求の段階では、概算要求ですからこれは考え方としては十一年度当初予算の要求枠という考え方であるわけですが、その中で、十五カ月予算ということで、できるだけ一―三月あるいは来年度の上半期の執行を考えまして、そのうち三兆五千億円を前倒しして今回の第三次補正に計上し、五千億円を来年度当初予算に上積みするという考え方でございます。
○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。 今回の補正予算で計上しております四兆円の景気対策枠の中で、三兆五千億円を補正予算、それから五千億円を来年度当初という考え方で、十五カ月予算という考え方のもとに計上しているところでございます。
○涌井政府委員 お答え申し上げます。 先生御案内のとおり、毎年度、当初予算の編成後におきまして、その当初予算を出発点としまして、以後数年間にわたる財政の中期的な見通しについて試算を行っているところでございます。本年五月におきまして第一次補正、それにあわせて、同時に財革法につきましても弾力条項のための修正をお願いしたところでございますが、その際に試算を改定して出したところでございます。 これはどうしてかと
○涌井政府委員 平成十年度補正予算(第3号、特第2号及び機第2号)の内容につきましては、ただいま大蔵大臣から説明いたしましたとおりでありますが、なお、若干の点につきまして補足説明いたします。 まず、一般会計予算の歳出の補正のうち、追加する経費につきまして御説明いたします。 緊急経済対策関連のうち、信用収縮対策等金融特別対策費二兆千四百二十四億円の内訳は、中小・中堅企業等金融特別対策費一兆三百七十億円
○涌井政府委員 お答え申し上げます。 私の答弁がちょっと舌足らずの面があったかもしれませんけれども、第一章の総則の部分ですが、例えば目的であるとか、財政構造改革の趣旨であるとか、それから第六条の国の財政運営の当面の方針、これはやはり財政構造改革の一つ一つの歳出を見直す視点を書いてある分野でございまして、例えば公と民との役割分担を見直す、そういう面で一つ一つの歳出を見直しなさいとか、あるいは国と地方公共団体
○涌井政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のように、この法律を廃止した場合には、その法律は、目的規定を含めて将来にわたって消滅してしまうわけでございます。それに対しまして、停止と申しますのは、これはあくまでもその法律の効力を一たん働かないようにしておくということでございまして、法律そのものはもちろん存在する、将来においてその効力が復活するということでございます。 その場合に、今の財構法
○涌井政府委員 ただいま大臣がお答え申し上げましたように、やはり今後の我が国経済の回復状況を見た上で総合的判断をすることになるんではないかと考えております。
○涌井政府委員 お答えいたします。 少子・高齢化が進む我が国におきまして、将来の世代のことを考えれば、安心で豊かな福祉社会や健全で活力のある経済の実現といった課題に十分対応できる財政構造を実現する、そういうことが引き続き重要な課題である、そこがポイントであると考えております。 そういうことで、財政構造改革を推進するという基本的考え方といたしましては、こうした問題意識のもとに財政構造改革の実現に向
○政府委員(涌井洋治君) お答えいたします。 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条におきましては、「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。」と定めております。この趣旨は、国庫負担の累増を防止するとともに、企業の自主的な活動を促進するということでこのような規定が定められたと承知しております。 しかしながら、公共性あるいは公益性の高い業務
○涌井政府委員 お答え申し上げます。 今回の防衛庁のとった契約減額変更による扱いにつきましては、現行の財政法、これは総計予算主義を規定しております。それを踏まえまして、会計法におきましては、先生御承知のとおり、「各省各庁の長は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。」と規定しておりまして、これは歳入歳出の混交が禁止されております。かつ、「出納の完結した
○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。 先生の御提案のような形を考えてみますと、多分、経済の姿から始まって財政支出あるいは税制政策を含めていろいろなケースの組み合わせになるのではないか。それから、それがまたそれぞれ経済に対してどういう形になっていくか、それが成長率にどう与えるかということはそう簡単には出てこないのではないか。そういう意味で、行政府として責任ある数字を議会の方に提出することは
○政府委員(涌井洋治君) お答え申し上げます。 ただいま大蔵大臣から御答弁申し上げましたとおりでございますが、やや技術的にわたる点につきまして私から御答弁申し上げます。 現在、予算委員会に提出しております中期財政試算につきましては、中期的視点に立って財政を進めていく上での手がかりとして提出しておるのでございます。これは、まさに提出された予算を前提にいたしまして、機械的に将来を投影した姿を示しているものでございます